都営バス資料館

新型コロナウィルスによる定期の払い戻し特例(4/8追記)

交通局は令和2(2020)年3月4日、新型コロナウィルスによる全国の小中高校・特別支援学校等について政府から感染拡大防止で休校の要請が出たことに基づき、希望する乗客には都営バスの通学定期乗車券の払い戻しの特別対応を行う。
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払い戻しの申込日にかかわらず、最終登校日を最終使用日として払い戻しの計算を行う。なお、払い戻し手数料として500円が別途必要となる。また、払い戻しに際しては学校からの特別な証明書等は不要だが、通常の払い戻しと同じく定期券・学生証等の本人確認書類といったものが必要。
ただし、払い戻しは購入から日数が過ぎるほど戻る金額が少なくなる。例えば2月28日が最終登校日の場合、全線の通学定期1ヶ月(大人)であれば、開始日が2月12日以前の定期券は払い戻しが0円となる。詳しくは交通局のお知らせを参照のこと。
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(4/8追記)
また、4月9日には東京都内に新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い、都営バスでは通勤も含めた定期乗車券の払戻しについて新たに発表した。
窓口への申出日にかかわらず、令和2年4月7日を最終使用日として払い戻す。なお、払い戻し期限は定期券の有効期限までで、4月8日以降に使用した定期券は対象外。
払い戻し取扱箇所は都営バス営業所・支所、都営バス定期券発売所。手数料500円は別途必要。
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こちらも購入から日数が過ぎるほど戻る金額が少なくなる。例えば通勤3ヶ月(大人)の場合、開始日が2月5日以前の定期券は払い戻しが0円となる。詳しくは交通局のお知らせを参照のこと。

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