都営バス資料館

精神障害者の割引対象を順次拡大

都営交通(都営バス・都営地下鉄など交通局の運行機関)での精神障害者の割引対象が拡大される。
従来より都の交付する精神障害者保健福祉手帳を保有する利用者については「都営交通乗車証」が発行され、都営交通では無料で利用可能となっていたが、これに加え、介護者および他の自治体が交付する精神障害者保健福祉手帳を保有する利用者も運賃割引の対象とし、令和6(2024)年8月1日より順次割引を実施する。
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都営バスでは既に都営交通乗車証を持っている場合は無料、持たない場合は本人・介護者とも5割引(定期運賃は3割引)となっているが、これ以外の都営交通の機関についても普通運賃5割引の部分の足並みが部分的に揃う。
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具体的には以下の表のとおり、「各自治体が交付する精神障害者保健福祉手帳を持つ本人+その介護者」「都営交通無料乗車証を持つ人の介護者」が対象となり、普通運賃が5割引となる。なお、手帳が第2種(2級・3級)については都営地下鉄の割引は受けられないが、本人が12歳未満であれば、介護者に対して5割引の定期乗車券が発売となる。

新たな割引要件(交通局の公式サイトより)

普通乗車券の割引は令和6(2024)年8月1日から、回数・定期・ICカード乗車券は令和7(2025)年4月1日から対象となる。
なお、介護者については、本人と種類・乗車区間・有効期間が同一の乗車券を購入し、同一の列車に乗車する場合に限り割引が適用となる。
また、本人が6歳未満の乳幼児で乗車券が不要の場合も、介護者に割引を適用します。
利用の際には必ず「精神障害者保健福祉手帳」を持参し、必要に応じては呈示となる。
今後、各自治体で精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」を設け、第1種または第2種の区別が表記される予定となっている。
詳しくは交通局のお知らせも参照。

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